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請求の書類が送られてきた、期限は1週間・・・
慰謝料請求の最も王道的な方法は、郵送にて慰謝料請求書面を内容証明郵便にて送付する、という方法です。
その際、いつまでに、いくらの金額を指定の口座に振り込んで下さい、というような文面が記載されているかと思います。
その書面が、さらに弁護士名で、「応じない場合には法的措置を講じます」という脅し的な文句を添えて送られてくることも少なくなく、このような書面を受け取られた方にとっては、ご不安を感じられることと思います。
受け取られた側からすると、何か対応しなければならないのではないか、と不安が募るかと思いますが、要求された金額を振り込むべきでしょうか?
答えはNOです。
ただし、だからといって放置してしまうことも避けるべきです。当方としても適切な対応を行わなければ、不誠実な対応をしたものとして、訴訟を提起される等、事態がより深刻な方向に進んでしまいます。
また、ご自身で減額を求めることは、請求者には誠意がないという印象を与え逆に怒らせ、あるいは、不用意な発言を後で不利な証拠として利用されるなど、事態が悪化してしまう危険があります。
この請求書面が送られた時点で、早期に弁護士にご相談いただくことで、あなたにとって、これ以上、請求者から直接の連絡を受けることはなくなり、また、紛争を抜本的に早期解決するための弁護士のサポートを受けることができます。
内容証明郵便や、相手の配偶者等からの連絡を受けた時点で、早期に弁護士にご相談されることを強くおすすめします。