ブラスト法律事務所 > 浮気関係において金銭のやり取りがあった場合にも慰謝料を支払う必要はありますか?
浮気関係において金銭のやり取りがあった場合にも慰謝料を支払う必要はありますか?
明確なルールはありませんが,裁判上では,金銭の授受は慰謝料を減額する方向で考慮されることが多いようです。
考え方として,売春や援助交際のような状況であったとしても、これによって夫婦関係が悪化し配偶者が精神的苦痛を被る点に変わりないといえます。
しかし、風俗通いの浮気への該当性については否定的な見解もあり、金銭の授受があったことにより風俗類似の関係と捉え、浮気とはいえない,という見解もあります。
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