ブラスト法律事務所 > 相手が既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を支払う必要はありますか?
相手が既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を支払う必要はありますか?
法的には、既婚者と知らなくても知らないことに落ち度(過失)があれば、その他の要件を満たす限り、慰謝料を支払う義務が認められます。
しかしながら、既婚者と知らなかった、という事実自体が争いになることも多く、既婚者と知っていたことを強く疑わせる事情(交際期間が長い、既婚者であることをSNS等で公開している、自宅に出入りしている)があれば、相手が知らなかったと白を切っている可能性も多いにあるといえ,交渉次第で慰謝料の支払に応じてくるケースは多いといえます。
- 私自身も浮気をしたことがあるのですが,配偶者の浮気について浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- 相手方の親が資産家なのですが,相手の親に慰謝料の支払を求めることはできますか?
- 相手方の職業は慰謝料の請求に影響しますか?
- 浮気相手とは出会い系サイトで知り合ったらしいのですが,慰謝料請求に影響しますか?
- 慰謝料以外の要求(謝罪,浮気相手と接触しない約束,浮気の証拠の削除)はできますか?
- 浮気関係において金銭のやり取りがあった場合にも慰謝料を支払う必要はありますか?
- 請求者が浮気について勤務先や両親に暴露したり、浮気をした者に暴力を振るってしまったのですが,慰謝料請求に影響しますか?
- 慰謝料請求を弁護士に依頼した場合,どのような交渉を行いますか?
- 浮気する前から夫婦関係が悪かったから慰謝料を払わない,と反論されましたが,慰謝料請求はできますか?
- 浮気を立証するための証拠として何が必要でしょうか?