浮気に対する慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか?
不貞慰謝料を請求された場合に問題となる点を解説致します。
慰謝料は精神的苦痛に対応するものであり、算定するうえで明確な基準はないため、少なくとも、話し合いで解決する場合には、双方が納得する額が目安となります。この場合、事案によるものの、数十万円から500万円程度が目安となるでしょう。
他方、裁判になった場合に判決で認められる慰謝料については、事実関係に争いがない事案では、裁判の傾向から金額を推測することは可能です。
そして、最近の裁判の傾向では、多くケースにおいて、300万円から数十万円という幅で慰謝料が認容されおり、例外的な事情がある場合には、300万円を超える慰謝料も認められています。下記のような事情により裁判で認められる慰謝料は増減します。
離婚に至っているか
……離婚に至っていれば300万円〜100万円位が認容されることが多いです。ただし、浮気が原因で離婚に至ったことが必要です。
離婚に至っていると同視できる程度に夫婦関係が破綻しているか
……離婚を前提に離婚調停が行われている場合など、夫婦関係の継続が見込めない場合であれば、離婚に至っている場合と同様の金額(100万円〜300万円程度)が目安になります。
婚姻期間の長さ、浮気期間の長さ
……いずれも長いほうが増額される傾向にあります。ただし,浮気の期間が長期に渡ることを立証することは困難であることが多いです。
子の有無、子への影響
……未成年の子がいれば増額される傾向にあります。特に、浮気により子に深刻な悪影響があった場合(不登校、精神疾患など)、増額方向で考慮されます。
浮気をした者が反省をしていないとみられる事情
……増額方向に考慮されます。
具体例
請求者に対して浮気をしない旨の約束に違反したこと
慰謝料請求に対して言い逃れのための反論をしたこと
謝罪等の誠意ある対応がないこと
不貞関係における妊娠・中絶の有無
……妊娠・中絶があれば増額される傾向にあります。
請求者が精神疾患を患った事情
……このような事情があれば増額される傾向にあります。診断書等の客観的な証拠が必要です。
請求者が浮気により特別な支出(調査費等)を強いられた事情
……増額方向で考慮されるものの、支出額の全額が慰謝料に乗せて計上されるとは限りません。支払の領収証等の証拠も必要となります。
浮気が始まる前の夫婦関係
……程度問題ですが、夫婦関係が悪化しており破綻に近いほど減額される可能性が高まります(完全に破綻していたとみられれば慰謝料自体が発生しません)。
浮気について一方が積極的に関係を持った事情
……請求者が被る苦痛にはあまり影響せず、いずれかが積極的であったことを証明することも困難であり,慰謝料の額には影響しないことが多いといえます。
請求者が離婚時に配偶者から不貞慰謝料を受領している場合
……受領額分は既に回復しているものとみられ、慰謝料は減額されます。ただし、不貞の慰謝料なのかどうかが争いになることが多いです。また、減じる前の慰謝料総額についても問題となります。
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