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既婚者と知らなかった場合でも慰謝料を支払う必要はありますか?
法的には、既婚者と知らず,かつ,知らないことに落ち度(過失)がなければ慰謝料を支払う義務はありません。
しかしながら、既婚者と知らなかった、という事実自体が争いになるのが通常であり、裁判になった場合には,既婚者と知っていたことを疑わせる事情(交際期間が長い、既婚者であることをSNS等で公開している、自宅に出入りしている)を相手方が主張して,既婚者と知っていたか知らなかったかが争点になることが多いです。
このような場合、そもそも既婚者と知らなかった事情の考慮要素として主張することも含め、具体的な状況を踏まえて、交渉のなかで有利に主張していくことになります。
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