ブラスト法律事務所 > 浮気関係において金銭のやり取りがあった,いわゆる買春行為であった場合にも慰謝料を支払う必要はありますか?
浮気関係において金銭のやり取りがあった,いわゆる買春行為であった場合にも慰謝料を支払う必要はありますか?
売春類似の状況であったとしても、これによって夫婦関係が悪化し配偶者が精神的苦痛を被る点に変わりない点を重視すれば、裁判上では慰謝料の支払い義務が認められる可能性は高いといえます。
しかし、業務としての風俗通いの浮気への該当性についても見解は分かれており、統一的な裁判例はなく、また、金銭の授受があったことにより風俗類似の関係と捉え、浮気とは区別する見解もありうると思われます。
このような場合、そもそも既婚者と知らなかった事情の考慮要素として主張することも含め、具体的な状況を踏まえて、交渉のなかで有利に主張していくことになります。
- 穏便に済ませたいのに請求者から連絡が頻繁に・・・
- 出会い系サイトで知り合った相手と1回だけの関係ですし,相手は別の浮気相手もいたらしく,私だけが慰謝料を支払うのは納得できません。
- 慰謝料として高額を支払う約束をしてしまったのですが,やはり金額が高すぎるので減額できないでしょうか。new
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