浮気する前から夫婦関係が悪かったから慰謝料を払わない,と反論されましたが,慰謝料請求はできますか?
浮気前に夫婦関係が破綻していたと認められれば、原則として浮気による慰謝料請求は裁判上では認められません。
しかし、裁判上では夫婦関係が悪化したことにより夫婦が別居に至っていたり,DVで被害届が出た記録があるなど,かなり明確に夫婦関係が悪化し,事実上離婚と同視できる状況が証拠として残っていなければ,単に浮気をした配偶者が不仲であった旨を述べても,破綻までは認めない傾向にあります。
ただし,破綻自体は認めずとも,配偶者が詳細な破綻状況を述べることで事実上の減額がなされることはあります。請求側としては、通常の夫婦関係であったことを反対に主張し立証することが必要です。
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