相手方の職業は慰謝料の請求に影響しますか?
被告の職業は,裁判上で認容される慰謝料の額にダイレクトには関係しませんが,交渉又は裁判上で和解する際に,相手方の収入が安定していない場合,支払方法で長期の分割となる可能性があります。
また,給与所得者でないか,不安定な雇用の相手方であれば,和解した金額の支払がなかった場合に,強制執行という法的な強制回収手続きをしようにも,差し押さえるべき給与がなく,財産もない場合に,支払について了承を得たり,判決を獲得したにもかかわらず,その慰謝料を回収できない可能性があります。
実際問題として,無職で資産もない相手からは,慰謝料の支払に了承を得ても,実際には支払われず,法的な手続きでも回収できない,という結論は有りえます。
他方,会社勤めで年齢相応の勤続年数がある相手であれば,支払ってこない場合には給与の差し押さえという対抗手段があるため,回収についてはそこまで憂慮する必要はないといえます。
また,社会人としての相応の就業経験がある相手方ほど,交渉でも誠意ある対応が期待できる傾向にあります。
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