浮気相手とは出会い系サイトで知り合ったらしいのですが,慰謝料請求に影響しますか?
出会い系サイトだから直ちに影響するということはありません。
ただし,その種のサイトでは既婚者であることを秘して関係を持っている可能性があるため,既婚者であることを知っていたか,知らなかったことに落ち度があることを証明できなければ,裁判上では慰謝料の支払義務が否定される可能性が高いです。
また,出会い系で知り合ったうえに1回2回の短期の浮気であれば,遊びと割り切った関係であると見られ,裁判上で慰謝料の金額を低く見積もられることがあります。
相手方の身元の特定が困難であることも多く,この点も交渉では不利になるといえます。
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